better相続税務相談に関する契約条件

この契約条件(以下「本契約条件」といいます。)は、お客様と辻・本郷 税理士法人(以下「本税理士法人」といいます。)との間のbetter相続税務相談に関する契約(以下「本契約」といいます。)の内容を構成するものです。
お客様は、以下の契約条件をご理解の上、本税理士法人に税務相談を委任してください。
なお、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社は、本税理士法人の提携先として協力関係にありますが、本契約の当事者ではありませんので、ご注意ください。

第1条 本契約の成立

本契約は、お客様が「better相続税務相談に関する契約条件」に同意の上、本税理士法人の指定する方法により、本委任業務の委任を申し込み、本税理士法人がその申込みを承諾した時点をもって成立するものとします。

第2条 委任業務の内容

1.本税理士法人は、お客様の依頼に基づき、以下の業務(以下「本委任業務」といいます。)を行うものとします。

・辻・本郷 ITコンサルティング株式会社が提供する相続税申告書作成サービス「better相続申告」(以下単に「better相続申告」といいます。)を利用した相続税申告に関連する税務相談(相続税申告期限を徒過した場合に想定される内容に関する税務相談を除きます。)

・その他本税理士法人が定める業務

2.本税理士法人が本契約に基づいて行う業務は、前項に定める本委任業務に限られます。なお、本委任業務に相続税申告の代理又は代行及び相続税申告書の作成は含まれず、これらはお客様ご自身にて行っていただきます。本税理士法人は、お客様が作成した相続税申告書の正確性や相続財産の評価の妥当性等を保証するものではなく、お客様が相続税申告を行わずに申告期限を徒過した場合であっても、一切の責任を負いません。

3.本税理士法人が本業務を遂行するにあたり、必要と判断した場合には、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社が提供しているbetter相続申告等のサービスにお客様が登録している情報(以下「本登録情報」といいます。)を閲覧し、または同社から本登録情報の提供を受けることができるものとし、お客様は、これに同意するものとします。

4.本税理士法人は、税理士法に則り、善良なる管理者の注意をもって、誠実に本委任業務を遂行します。なお、相続税額は、法令及びその解釈、税務実務等を踏まえて計算されるものであり、本税理士法人は、お客様が望む目的が実現すること並びに税務相談の内容が課税庁及び裁判所の判断において必ず維持されることを保証するものではありません。

5.本税理士法人は、他の税理士法人又は税理士に対して、本委任業務を再委任することができ、お客様は、当該再委任を予め承諾するものとします。

第3条 本委任業務の対価

1.本委任業務の対価は、本税理士法人が別途定め、ウェブサイトに表示する金額とします。

2.お客様は、前項の対価を、本税理士法人が定める方法により、支払うものとします。

3.お客様は、本税理士法人が本委任業務に着手していないときに限り、本税理士法人が定める方法で本税理士法人に解約希望の旨を通知し、本税理士法人の承諾を得ることにより、本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。なお、お客様が一度でもbetter相続申告を利用した相続税申告書の作成処理を行った場合その他本税理士法人が本契約の解約を認めることが相当でないと判断した場合、本税理士法人は、本契約の解約を拒否することができるものとします。

4.前項に基づき本契約の全部又は一部が解約された場合、本税理士法人は、お客様に対し、解約部分に応じ、既に受領した本委任業務の対価を返金するものとします。

第4条 委任業務の終了、解除

1.本契約は、お客様の相続税申告期限日に終了するものとします。

2.本税理士法人は、以下に掲げる場合、本契約を解除し、委任業務の遂行を中断又は中止することができます。

(1)本税理士法人の社員税理士又は所属税理士がお客様に連絡し、複数回催促したにもかかわらず、お客様からの応答がない場合

(2)本契約の申込みまたは本委任業務の遂行に際し、お客様から受領した情報(一切の連絡内容及び本登録情報を含みます。)に虚偽の内容が含まれていると本税理士法人が判断した場合

(3)その他お客様との信頼関係が失われる等、本契約の継続が困難であると本税理士法人が判断した場合

3.前2項により本契約が終了又は解除された場合であっても、本税理士法人が既に受領した本委任業務の対価は、返金しないものとします。

第5条 個人情報の取り扱い

本税理士法人は、お客様の個人情報を本税理士法人が別途定める「『better相続』サービス利用にあたっての個人情報保護方針」(https://app.souzoku.jp-better.com/privacy/tax)に従って適切に取り扱うものとし、お客様は、これに同意するものとします。

第6条 本契約の変更

1.本税理士法人は、法令等の制定、変更、廃止、その他技術上又は営業上の理由により、お客様の同意なく、本契約条件を変更することができるものとします。この場合、本税理士法人は、変更後の内容及び変更日について、ウェブサイト上での告知、その他本税理士法人が適切と考える方法により、お客様に通知するものとします。

2.前項の定めにかかわらず、法令上、本契約条件の変更にお客様の同意が必要な場合、本税理士法人は、本税理士法人の定める方法により、お客様の同意を得るものとします。お客様が本契約条件の変更日後に本税理士法人に対して本委任業務の提供を求めたときは、変更後の本契約条件に同意したものとみなします。

第7条 準拠法、合意管轄

1.本契約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

2.本契約に関して、当事者に訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。